2014/09/02
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第26回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二 審査方法の細目
(2)新設分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。
⑦ 監査の受審状況
分割会社の監査の受審状況については、直前の事業年度終了の日の分割会社の状況を審査するものとする。
新設会社の監査の受審状況については、直前の事業年度終了の目の分割会社の状況を審査し、全ての分割会社が監査を受審している場合に加点する。
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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(27)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所