2014/09/02
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第25回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二 審査方法の細目
(2)新設分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。
⑥ 法令遵守の状況
分割会社の法令遵守の状況については、審査基準日の翌日の直前1年の分割会社の法令遵守の状況を審査する。
新設会社の法令遵守の状況については、分割会社が法第28条の規定により指示をされ、又は営業の全部若しくは一部の停止を命ぜられていた場合でも新設会社においては減点して審査しないものとする。
次のページに続きます。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(26)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所