2014/09/02
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第23回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二 審査方法の細目
(2)新設分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。
④ 労働福祉の状況
イ 労働福祉の状況に係る項目については、次のとおりとする。
ⅰ)分割会社については、分割会社の分割前の労働福祉の状況とする。
ⅱ)新設会社については、労働福祉の状況に関する加入又は導入の諸手続を分割時経審の申請前に着手している場合に限り、分割会社の分割前の労働福祉の状況とする。この取扱いに当たっては、信頼性を担保するため、分割時経審を申請した目から3月以内に、労働福祉の状況に関する諸手続が完了していることを証する書類の提出を要することに留意すること。
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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(24)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所