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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(22)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第22回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二 審査方法の細目

(2)新設分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

③ 自己資本額、利払前税引前償却前利益の額、経営状況及び研究開発費の額

 分割会社及び新設会社のそれぞれの自己資本額及び経営状況の各項目については、次に掲げる方法により審査することとする。

(前文のつづき)また、これらの取扱いに当たっては、信頼性を担保するため、一(2)による審査基準日におけるそれ、ぞれの財務諸表、分割会社の分割直前の事業年度終了の日における分割会社及び新設会社への財務諸表の科目等の分割又は分割会社の基準決算の前期の決算日における分割会社及び新設会社への財務諸表の科目等の分割は、原則として公認会計士又は税理士による内容が適正である旨の証明があるものに限るものとする。

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