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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(21)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第21回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二 審査方法の細目

(2)新設分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

③ 自己資本額、利払前税引前償却前利益の額、経営状況及び研究開発費の額

 分割会社及び新設会社のそれぞれの自己資本額及び経営状況の各項目については、次に掲げる方法により審査することとする。

(前文のつづき)ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、次に掲げる方法によるものを当期の数値及び前期の数値として審査して差し支えないものとし、この場合に、改めて分割時経審を申請することはできないものとする。

(当期の数値)
 分割会社の分割直前の事業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社の分割後のそれぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表を作成させ、これらにより審査する。ただし、一(2)による審査基準日が経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3月以内である場合にあっては、分割会社の基準決算(分割直前の事業年度終了の日における決算をいう。以下同じ。)の前期の決算日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社にそれぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表を作成させ、これらにより審査することができる。

(前期の数値)
 分割会社の基準決算(分割直前の事業年度終了の日における決算をいう。以下同じ。)の前期の決算日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社にそれぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表を作成させ、これらにより審査する。ただし、一(2)による審査基準日が経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3月以内である場合にあっては、分割会
社の基準決算の前々期の決算日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社にそれぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表を作成させ、これらにより審査することができる。

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