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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(20)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第20回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二 審査方法の細目

(2)新設分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

③ 自己資本額、利払前税引前償却前利益の額、経営状況及び研究開発費の額

 分割会社及び新設会社のそれぞれの自己資本額及び経営状況の各項目については、次に掲げる方法により審査することとする。

(当期の数値)
 分割会社については、一(2)による審査基準日における財務諸表を作成させ、これにより審査する。
 新設会社については、自己資本額は設立時の開始貸借対照表の自己資本額により、利払前税引前償却前利益、経営状況及び研究開発費の額は分割会社の一(2)による審査基準日の直前1年における分割前の財務内容のうち新設会社の分割後の営業に相当するものに係る財務諸表を作成させ、これらによりそれぞれ審査する。

(前期の数値)
 分割会社の分割直前の事業年度終了の日における財務内容のうち、分割会社及び新設会社の分割後のそれぞれの営業に相当するものに係るそれぞれの財務諸表を作成させ、これらにより審査する。

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