情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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下請約款/元請負人の解除権(2)

今回は「建設工事標準下請契約約款」を見ていきます。「下請」の約款はどこが違うのでしょうか。

第三十六条 元請負人は、工事が完成しない間は、前条第一項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の規定によりこの契約を解除した場合に準用する。ただし、同条第四項の規定のうち利息に関する部分は、準用しない。

3 元請負人は、第一項の規定によりこの契約を解除した場合において、これにより下請負人に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償する。この場合における賠償額は、元請負人と下請負人とが協議して定める。

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