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経営事項審査/外国建設業者の外国における実績等の審査(2)

(2)国土交通大臣の認定について

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日

4 外国建設業者の外国における実績等の審査について

 外国建設業者の外国における実績等に係る経営事項審査は、当分の間、次に定めるところにより行うものとする。

(2)国土交通大臣の認定について

イ 国土交通大臣が、外国建設業者の申請に基づき、2の(1)に掲げる技術職員と同等以上の潜在的能力を有する者の数、3の(1)のハからホまでの各項目について加入又は導入している場合と同等の場合に該当する項目、3の(2)のイに掲げる営業年数のほかに外国において建設業を営んでいた年数、3の(5)のイに掲げる措置と同等以上の措置、3の(5)のロに掲げる者と同等
以上の潜在的能力を有する者の数並びに3の(6)に掲げる金額と同等の額を認定した場合には、次のロに掲げる場合を除き、これらの認定を受けた数及び額を加えて、又は認定を受けた項目及び措置を含めて審査を行うものとする。
 なお、これら国土交通大臣が認定を行う項目以外の項目については、3のうち(1)のイ若しくはロ、(3)又は(4)に掲げる項目を除き、許可行政庁(経営状況にあっては登録経営状況分析機関)が外国建設業者の外国における実績等を含めて審査することに留意する。

ロ 国土交通大臣が外国建設業者の属する企業集団を、一体として建設業を営んでいるものとして認定した場合には、3のうち(1)のイ若しくはロ、(3)又は(4)に掲げる項目を除き、国土交通大臣が外国建設業者の申請に基づき当該建設業者の属する企業集団について認定した数値をもって審査するものとする。