2014/09/15
さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。
経営事項審査の事務取扱いについて(通知)
国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日
記
Ⅰ
1 経営規模について(告示第一の一関係)
(2) 自己資本額について
自己資本の額は、審査基準日(申請をする日の直前の事業年度の終了の日。以下同じ。)の決算(以下「基準決算」という。)における純資産合計の額
又は
基準決算及び基準決算の直前の審査基準日における自己資本の額(基準決算の直前の事業年度の計算書類を平成18年7月7日国土交通省令第76号で改正前の規則(以下、旧省令という。)に基づき作成している場合は、純資産を資本と読み替える。以下同じ。)の平均の額とし、
その額をもって審査する。ただし、自己資本の額が0円に満たない場合は0円とみなして審査する。