2014/09/01
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第19回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
二 審査方法の細目
(2)新設分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。
② 技術職員数
分割会社及び新設会社のそれぞれの技術職員数については、一(2)による審査基準日こおけるそれぞれの状況に基づき申請させ、これらにより審査する。ただし、新設会社における恒常的な雇用関係の有無については、分割会社における雇用関係も含めて審査する。
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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(20)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所