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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(18)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第18回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二 審査方法の細目

(2)新設分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

① 年間平均完成工事高及び年間平均元請完成工事高

 (前文のつづき)ただし、額の確定までに相当の時間を要する場合において、やむを得ないと認められるときは、次のいずれかの額をもって申請させ、これを審査して差し支えないものとし、この場合に、改めて分割時経審を申請することはできないものとする。

イ 分割会社及び新設会社が経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の開始の日の直前2年又は直前3年の各事業年度における分割会社の分割前の完成工事高のうち、分割会社及び新設会社のそれぞれの分割後の営業に相当するものに係るそれぞれの完成工事高

ロ 分割会社及び新設会社が経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度の開始の日の直前2年又は直前3年の各事業年度における分割会社の分割前の完成工事高のうち、分割会社及び新設会社のそれぞれの分割後の営業に相当するものに係るそれぞれの完成工事高
(一(2)による審査基準日が
経営事項審査を申請しようとする日の属する事業年度の直前の事業年度終了の日から3月以内である場合に限る。)

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