情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(17)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第17回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二 審査方法の細目

(2)新設分割の場合における分割時経審の各審査項目の審査方法の取扱いは、次に定めるところによるものとする。

① 年間平均完成工事高及び年問平均元請完成工事高

 分割会社及び新設会社のそれぞれの年間平均完成工事高及び年間平均元請完成工事高については、一(2)による審査基準日の翌日の直前2年又は直前3年での分割会社の分割前の完成工事高のうち、分割会社及び新設会社のそれぞれの分割後の営業に相当するものに係るそれぞれの完成工事高をもって審査するものとする。

次のページに続きます。