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経営事項審査/直前の事業年度が12か月に満たない場合

さて、経審の事務取扱いの詳細部分の規定をご紹介いたします。

経営事項審査の事務取扱いについて(通知)

国総建第2 6 9 号
平成2 0 年1 月3 1 日


1 経営規模について(告示第一の一関係)

(1) 許可を受けた建設業に係る建設工事の種類別年間平均完成工事高について

ト 事業年度を変更したため、当期事業年度開始日の直前2年(又は直前3年)の間に開始する各事業年度に含まれる月数の合計が24か月(又は36か月)に満たない者は、次の式により算定した完成工事高を基準として年間平均完成工事高を算定するものとする。

直前二年の場合
(Aにおける完成工事高の合計額)+(Bにおける完成工事高)×(24か月-Aに含まれる月数)÷(Bに含まれる月数)
A・・・当期事業年度開始日の直前2年の間に開始する各事業年度
B・・・Aにおける最初の事業年度の直前の事業年度

直前三年の場合
(Aにおける完成工事高の合計額)+(Bにおける完成工事高)×(36か月-Aに含まれる月数)÷(Bに含まれる月数)
A・・・当期事業年度開始日の直前3年の間に開始する各事業年度
B・・・Aにおける最初の事業年度の直前の事業年度

【コメント】24または36か月に満たない部分は、足りない月数を割合で掛けて算出します。