2014/09/03
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、分割前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第33回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
三 総合評定値請求書の記載方法
分割時経審及び分割後最初の事業年度終了の日以降初めて受ける経営事項審査の申請については、建設業法施行規則別記様式第25号の11の総合評定値請求書様式中「備考(組織変更等)」欄に、分割登記の日及び分割期日、吸収分割又は新設分割の別並びに分割会社、承継会社又は新設会社の別を記載するよう指導すること。なお、分割登記前に分割会社等が申請する分割時経審においては、分割登記の日は「未了」と記載すること。
次のページに続きます。