情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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分割後第1期目経審における、法令遵守の状況の審査

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、分割前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第32回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

二 審査方法の細目

(3)分割後最初の事業年度終了の日以降に受ける経営事項審査の取扱いは、次に定めるもののほか、一般の経営事項審査の取扱いと同様とする。

⑤ 法令遵守の状況

 承継会社の法令遵守の状況については、分割後最初の事業年度終了の日の翌日の直前1年における承継会社の法令順守の状況を審査するものとする。

 新設会社の法令遵守の状況については、その設立の目から分割後最初の事業年度終了の日までの間における新設会社の法令遵守の状況を審査するものとする。

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