2014/08/31
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第9回目
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 分割後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(3)その他以下の事項に留意すること
①(2)の審査基準日に係る経営事項審査(以下「分割時経審」という。)を承継会社又は新設会社が申請する場合、分割会社は、分割を行った後の新たな経営実態に即した分割時経審を、承継会社又は新設会社と同時に申請しなければならないこと。
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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(10)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所