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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(8)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第8回目

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

一 分割後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日

(2)この場合、審査基準日は、次によるものとする。
① 吸収分割については、分割契約書上分割期日の定めがあり、かつ、分割期日において新会社としての実態を備えると認められる揚合には分割期日、その他の場合には分割登記の日
② 新設分割については、新設会社は設立の日である分割登記の日、分割会社は分割計画書上分割期日の定めがあり、かつ、分割期日において新会社としての実態を備えると認められる場合には分割期日、その他の場合には分割登記の日

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