2014/08/31
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第一 許可関係事務の取扱い
二 分割会社に係る施工中の建設工事の取扱い
分割会社が施工中の建設工事で分割期日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と分割会社の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事については公共工事標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、分割前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導すること。
なお、建設業の許可に関しては、分割会社に係る許可が取り消された場合において、承継会社又は新設会社は分割登記前においても許可を取り消された者の法第29条の3第1項に規定する一般承継人に該当するものと解して差し支えなく、この場合、承継会社又は新設会社は、一(1)に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。
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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(7)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所