2014/08/31
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第一 許可関係事務の取扱い
一 会社分割に伴う建設業の許可申請の取扱い
(3)手続における配慮
事業の空白をなるべく生じさせないという観点から、承繕会社及び新設会社による許可申請に当たっては次の事項に留意し、可及的速やかに処理すること。
① 事前打合わせの実施
審査の円滑な実施のため、分割により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、関係書類を整え、事前打合せを行うよう、建設業者(許可申請をすることとなる者を含む。)を指導すること。
② 分割会社の許可の取消し時期との関係
承継会社及び新設会社に対する許可は、分割会社に係る同種の許可の取消し前においても行うことができるものであること。
③ その他の留意事項
分割に当たって事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必要であり、(3)に掲げる取扱いは分割に伴う許可申請についての行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の標準処理期間をその他の許可申請に比べて短縮する趣旨ではないこと。
次のページに続きます。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(6)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所