2014/08/30
建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。
以下本文。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い
第一 許可関係事務の取扱い
一 会社分割に伴う建設業の許可申請の取扱い
(2)分割に際し許可申請を行う時期
分割後の新会社(分割後の分割会社、承継会社及び新設会社をいう。以下同じ。)が建設業の許可申請を行う時期については、次に掲げる事項に留意するものとする。
② 新設分割の場合
新設分割の場合においては、法律上、分割の効果が生じ新設会社が設立されるのは分割登記時であるので、
ア 新設会社による許可申請は分割登記後行われることとなること。
イ 分割により、分割会社が許可の要件を満たさなくなり、又は廃業した場合においては、分割会社は法第11条第5項又は第12条による届出をしなければならないこと。
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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(5)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所