情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

業界情報、法令改正情報・解説 [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(3)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第一 許可関係事務の取扱い

一 会社分割に伴う建設業の許可申請の取扱い

(2)分割に際し許可申請を行う時期

 分割後の新会社(分割後の分割会社、承継会社及び新設会社をいう。以下同じ。)が建設業の許可申請を行う時期については、次に掲げる事項に留意するものとする。

① 吸収分割の場合

吸収分割の場合においては、法律上、分割契約において定めた効力発生日(以下「分割期日」という。)に分割の効力が発生するため、

ア 承継会社による許可申請が必要となる場合の当該許可申請は分割期日後に行われることとなること。なお、当該申請に当たっては、承継会社の既に受けている許可の更新と併せて一件として許可(いわゆる一本化)することができることに留意すること。

イ 分割により、分割会社が許可の要件を満たさなくなり、又は廃業した場合においては、分割会社は法第11条第5項又は第12条による届出をしなければならないこと。

次のページに続きます。
建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(4)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所