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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(2)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱い

第一 許可関係事務の取扱い

一 会社分割に伴う建設業の許可申請の取扱い

(1)会社分割に際し建設業許可申請が必要となる場合

 分割会社(会社分割(以下「分割」という。)をする会社をいう。以下同じ。)が分割以前に受けていた建設業の許可については、その分割により当然承継されるものではなく、

① 吸収分割においては、承継会社(吸収分割によって建設業を承継する会社をいう。以下同じ。)が許可を受けておらず分割会社のみが許可を受けていた業種について、

② 新設分割においては、新設会社(新設分割よって設立される会社をいう。以下同じ。)は、許可を受けようとする全ての業種について、

それぞれ新たに許可を受けることが必要となるものである。

 また、吸収分割の場合、承継会社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。

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