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建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(1)

建設業者が会社分割を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。

以下本文。

建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について

 建設業法施行規則の一部を改正する省令(平成20年1月31日国土交通省令第3号)が制定されるとともに、平成20年1月31日付け国土交通省告示第85号(以下「告示」という。)をもって建設業法(昭和24年法律第1 0 0号)第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準の改正がなされたところである。
 今後標記の件については別紙により取り扱うこととしたので、貴職におかれては、事務処理に当たって遺漏なきようお願いする。ただし、本通知による事務取扱いは平成20年4月1日より適用する。
 なお、平成14年3月29日付け国総建第79号をもって通知した「建設業者の会社分割に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について」は平成20年3月31日限り廃止する。

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