2014/08/29
建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第9回目
以下本文。
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 譲渡後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(3)その他以下の事項に留意すること。
② 譲渡人又は譲受人(以下「譲渡人等」という。)が建設業の譲渡を行う直前の事業年度修了の日を審査基準日とする経営事項審査(以下「譲渡直前経審」という。)を既に受けている場合に、譲渡時経審を譲渡人等に義務付けるものではないこと。
したがって、譲渡人等が譲渡直前経審を受けているときは、譲渡時経審を受けない場合でも法第27条の23第1項違反にはならず、譲渡後最初の事業年度終了の日以降の経営事項審査において、譲渡後の新たな経営実態に即した評価がなされるまでの間は、譲渡直前経審が有効であること。
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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(10)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所