2014/08/29
建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第8回目
以下本文。
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 譲渡後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(3)その他以下の事項に留意すること。
①(2)の審査基準日に係る経営事項審査(以下「譲渡時経審」という。)を譲受人が申請する場合、譲渡人は、建設業の譲渡を行った後の新たな経営実態に即した譲渡時経審を、譲受人と同時に申請しなければならないこと。
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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(9)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所