2014/08/29
建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第7回目
以下本文。
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について
第二 経営事項審査関係事務の取扱い
一 譲渡後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日
(2)この場合、審査基準日は、次によるものとする。
① 譲受人が新たに設立される法人の場合は、譲受人の設立の日である設立登記日
② 譲受人が①以外の場合は、建設業の譲渡の契約上定められている譲渡の期日以降であって、かつ、譲渡を受けたことにより新たな経営実態が備わっていると認められる期日
次のページに続きます。
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(8)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所