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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(6)

建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第6回目

以下本文。

建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について

第二 経営事項審査関係事務の取扱い

一 譲渡後の経営事項審査を受けることができる時期及び審査基準日

(1)建設業の譲渡について、譲渡人の建設業に係る営業の全てを譲渡するいわゆる全部譲渡の場合、営業所、従業員、のれん等の有形無形の財産(いわゆる積極財産のほか消極財産も含む。)が、建設業の業種別又は地域別に一括して譲渡される場合等、譲渡人に対する企業評価の全部又は一部を譲受人に承継させるべきであると考えられるときは、譲受人の経営事項審査の取扱いについて、可及的速やかに新たな経営実態に即した客観的事項の評価を行うことを可能とするため、譲渡後最初の事業年度終了の日を待たず、譲受人の経営事項審査を行うことができるものとする。

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