2014/08/29
建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第5回目
以下本文。
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について
第一 許可関係事務の取扱い
二 譲渡人が施工中の建設工事の取扱い
(2)建設業法第29条の3第1項の適用に当たっての留意事項
建設業の譲渡に伴い譲渡人の建設業の許可が取り消された場合で、かつ、当該取り消された建設業の許可業種に係る譲渡人の請負契約上の債権債務が包括的に譲受人に引き継がれる場合には、当該建設業の許可業種に関する限り、譲受人を建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第29条の3第1項に規定する一般承継人に該当するものと解して差し支えなく、この場合、譲受人は、一(1)に掲げる許可を受けるまでの間は、同項の規定により工事を施工することとなる。
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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(6)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所