2014/08/29
建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第4回目
以下本文。
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について
第一 許可関係事務の取扱い
二 譲渡人が施工中の建設工事の取扱い
(1)注文者との事前協議
譲渡人が施工中の建設工事で譲渡がなされる日までに完成しないものの取扱いについては、一般的には注文者と譲渡人の請負契約の中で処理されることとなる(公共工事については公共工事標準請負契約約款第5条参照)ので、当該工事の取扱いについては、建設業の譲渡前から注文者と十分協議するよう関係建設業者を指導すること。
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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(5)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所