2014/08/29
建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第3回目
以下本文。
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について
第一 許可関係事務の取扱い
一 建設業の許可申請の取扱い
建設業の譲渡に係る建設業の許可申請の取扱いについては、建設業の譲渡を行う者(以下「譲渡人」という。)から建設業の譲渡を受ける者(以下「譲受人」という。) への建設業の移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
(3)その他の留意事項
建設業の譲渡に当たり事業の内容に変更事項が多数ある場合には審査に相応の期間が必要であり、(1)に掲げる取扱いは建設業の譲渡に伴う許可申請についての行政手続法(平成5年法律第88号)第6条の標準処理期間をその他の許可中請に比べて短縮する趣旨ではないこと。
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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(4)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所