2014/08/29
建設業の譲渡を行った場合、許可や、譲渡前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第2回目
以下本文。
建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について
第一 許可関係事務の取扱い
一 建設業の許可申請の取扱い
建設業の譲渡に係る建設業の許可申請の取扱いについては、建設業の譲渡を行う者(以下「譲渡人」という。)から建設業の譲渡を受ける者(以下「譲受人」という。) への建設業の移行の円滑化を図るため、次に掲げる事項に留意するものとする。
(2)事前打合わせの実施
(1)の許可申請に係る審査を円滑に実施するため、建設業の譲渡により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打合わせを行うよう、建設業者(許可申請をすることとなる者を含む。)を指導すること。
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建設業の譲渡に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(3)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所