2014/08/28
結論が出にくい話題なので、こちら(手記)に書きます。
建築一式工事の定義には
「総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。)」
とあります。
そこで、基本的に元請しかありえないという見解が出ています。
しかし実際には、ユーザーと近い業者が施主から受注して、施工能力の高い一つの業者が施工のほとんどの部分を請負うことがあるとかないとか。
となると、これは一括下請負の例示にかかってしまうので、あらかじめ書面による承諾が必要でしょう。
また、各所にわたるリフォームが出た時に、いずれか一つの専門工事として扱うにはなじまないのではないか、という意見があります。確かに、「(補修、改造又は解体する工事を含む)」とも書いてありますし。しかしリフォームはどこまで行っても建築一式工事には当たらないという見解を見ることがあります。
建築一式工事とはどこまでが含まれるのでしょうか。