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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(9)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第9回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第一 許可関係事務の取扱い

二 合併に伴う建設業の許可申請の取扱い

(3) 手続における配慮

事業の空白期間をなるべく生じさせないという観点から、新会社(存続会社及び新設会社をいう。以下同じ。)による許可申請に当たっては次の事項に留意し、可及的速やかに処理すること。

① 事前打合わせの実施

審査の円滑な実施のため、合併により許可申請が必要となると見込まれる場合には、なるべく早く申し出、事前打合わせを行うよう、建設業者(許可申請をすることとなる者を含む。)を指導すること。

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