2014/08/21
建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第8回目
以下本文。
建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い
第一 許可関係事務の取扱い
二 合併に伴う建設業の許可申請の取扱い
(2) 合併に際し許可申請を行う時期
② 新設合併の場合
新設合併の場合においては、会社法上、合併の効果が生じ新設会社が設立されるのは合併登記時であるので、新設会社による許可申請は合併登記後に行われることとなること。
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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(9)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所