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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(6)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第6回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第一 許可関係事務の取扱い

二 合併に伴う建設業の許可申請の取扱い

(1) 合併に際し建設業許可申請が必要となる場合

消滅会社が合併以前に受けていた建設業の許可については、合併により当然承継されるものではなく、

① 吸収合併においては、存続会社が許可を受けておらず消滅会社のみが許可を受けていた業種について、

① 新設合併においては、新設会社が許可を受けようとするすべての業種について、


それぞれ新たに許可を受けることが必要となるものである。
また、吸収合併の場合、存続会社が一般建設業の許可を受けている業種について、特定建設業の許可を受けなければならない場合もあり得る。

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