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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(4)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。第4回目

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第一 許可関係事務の取扱い

一 合併に伴う諸届出

(2)新設合併の場合における消滅会社に係る届出

会社法上、会社の新設合併の効果が生じるのは合併登記後であるが、通常は、合併期日を定め、合併登記をまたず合併期日以後は実態上新設会社(新設合併に伴い設立される会社をいい、合併期日後合併登記前の状態を含むものとする。以下同じ。)として活動することとなると考えられる。したがって、このような新設会社への移行の実態的内容に着目し、次のとおり取り扱うものとする。

② ①以外の場合で合併期日以後残務整理等を行い合併登記前に段階的に新設会社に移行する場合

消滅会社が許可の要件を明らかに満たさなくなり、又は廃業した段階で法第 11条第5項又は第 12 条第5号に該当するものとして、これらの規定による届出をしなければならない。

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