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建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱いの円滑化等について(2)

建設業者が合併を行った場合、許可や、合併前に請け負っていた工事をどのように取り扱うかの取決めを紹介いたします。

以下本文。

建設業者の合併に係る建設業法上の事務取扱い

第一 許可関係事務の取扱い

一 合併に伴う諸届出

(1) 吸収合併の場合

吸収合併後存続している会社(合併期日後合併登記前の状態を含む。以下「存続会社」という。)に係る届出

存続会社においても、吸収合併に伴い、既に受けている許可に関し営業所の専任技術者を変更する等、法第 11 条の届出をなすべき実態が生じた場合は、当該届出をしなければならない。

【コメント】存続会社も、合併による異動が建設業法上の変更届出義務に該当した場合は変更届を提出します。

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