2014/08/20
FAQ 〜よくある質問〜
弊事務所は大阪が所在地ですが、東京都内が本店のお客様もございます。
さて東京都庁に提出する大臣許可申請。この別とじ用表紙に何をつづるかを考えると取扱いは簡単です。
①役員の一覧表
②建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
③許可申請者の略歴書
④建設業法施行令第3条に規定する使用人の略歴書
⑤株主(出資者)調書
⑥登記されていないことの証明書
⑦身分証明書
これらはすべて、個人情報に関する書類です。氏名、住所、生年月日の情報が含まれています。
「個人情報に関する書類を抜き出す」と覚えておけば簡単です。
建設業許可申請書類は、許可行政庁などで閲覧できるのですが、上記の資料は閲覧を制限する意図からこのような取り扱いをしていると考えられます。