2014/08/19
親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について
第4回。
2.直接的かつ恒常的な雇用関係の確認の方法
1.の取扱いに当たり、工事現場等においては、次に掲げる書面等により、それぞれ次に掲げる事項について確認するものとする。
(1) 健康保険被保険者証等により、出向社員の出向元の会社との間の雇用関係
(2) 出向であることを証する書面により、出向社員の出向先の会社との間の雇用関係
(3) 3.(5)の企業集団確認書により、出向先の会社と出向元の会社との関係が企業集団を構成する親会社及びその連結子会社の関係にあること
(4) 施工体制台帳等により、出向社員を主任技術者又は監理技術者として置く建設工事の下請負人に当該企業集団を構成する親会社若しくはその連結子会社又は当該親会社の非連結子会社が含まれていないこと
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親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(5)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所