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親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(3)

親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について
第3回。

なお、当該取扱いに係る直接的かつ恒常的な雇用関係の確認のため、工事現場等において事務量の増大が懸念されることから、その円滑な運用を図るために、当該取扱いを受けようとする者は、当分の間、(1)から(5)までの要件のいずれにも適合することについて国土交通省総合政策局建設業課長による確認(以下「企業集団確認」という。)を受けなければならないものとする。

【コメント】条件に該当していればいつもOK、というわけではありません。

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