2014/08/19
親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について
第2回。
1.直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱う場合
次に掲げる要件のいずれにも適合する連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)第2条第1号に規定する連結財務諸表提出会社(以下「親会社」という。)と同条第3号に規定する連結子会社(以下単に「連結子会社」という。)からなる企業集団に属する建設業者の間(親会社とその連結子会社の間に限る。)の出向社員を出向先の会社が工事現場に主任技術者又は監理技術者として置く場合は、当該出向社員と当該出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うこととする。ただし、当該出向先の会社が当該出向社員を主任技術者又は監理技術者として置く建設工事について、当該企業集団を構成する親会社若しくはその連結子会社又は当該親会社の非連結子会社(連結財務諸表規則第2条第5号に規定する非連結子会社をいう。以下同じ。)がその下請負人(当該建設工事の全部又は一部について下請契約が締結されている場合の各下請負人をいう。以下同じ。)となる場合は、この限りでない。
(1) 一の親会社とその連結子会社からなる企業集団であること。
(2) 親会社が次のいずれにも該当するものであること。
① 建設業者であること。
② 証券取引法(昭和23年法律第25号)第24条の規定により有価証券報
告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者であること。
(3) 連結子会社が建設業者であること。
(4) (3)の連結子会社がすべて(1)の企業集団に含まれる者であること。
(5) 親会社又はその連結子会社(その連結子会社が2以上ある場合には、それらのすべて)のいずれか一方が経営事項審査を受けていない者であること。
【コメント】これらの条件を満たせばたちまちOKというわけではありません。次のページに続きます。
親会社及びその連結子会社の間の出向社員に係る主任技術者又は監理技術者の直接的かつ恒常的な雇用関係の取扱い等について(3)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所