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建設業法第二十六条第一項及び第二項に基づく技術者の設置にかかる適正な運用について

「建設業法第二十六条第一項及び第二項に基づく技術者の設置にかかる適正な運用について」

(平成12年3月22日 建設省経建発第56号)
建設省建設経済局建設業課長から 建設業団体の長あて

先般、地方公共団体発注の建設工事において元請業者の設置した監理技術者及び同工事の一次下請業者の設置した主任技術者が、それぞれ他の建設業者からのいわゆる在籍出向社員であり、直接的かつ恒常的な雇用関係を有しておらず、建設業法第二十六条第一項又は第二項違反として、処分を行ったところである。建設工事における技術者の適正な配置は、適正な施工の確保、建設業の健全な発達にとって不可欠なものであり、処分に至る事実が発生したことは、誠に遺憾である。
貴団体傘下の建設業者に対し、同条の周知徹底を図るとともに、その遵守について適切な指導に努められるようお願いする。
なお、監理技術者資格者証に記載された「所属建設業者」は、技術者との直接的かつ恒常的な雇用関係を有する業者でなければならない。よって、当該所属建設業者名を記載するよう申請があった場合には、申請者から、「健康保険被保険者証」(建設業者が、法人の場合、事業所に五人以上の従業員を使用する個人事業主の場合、又は事業所に四人以下の従業員を使用し健康保険被保険者証を交付している団体に加入している事業者の場合)、または、「市区町村が作成する住民税特別徴収税額の通知書・変更通知書の写し」(建設業者が、事業所に四人以下の従業員を使用する個人事業者の場合で、健康保険被保険者証を発行していない場合)の提出を求め、当該書類によってのみ所属建設業者を確認し、記載するように、監理技術者資格者証交付機関である「財団法人建設業技術者センター」に通知したので、併せて周知願いたい。

【コメント】

平成12年、この1本の通知から、主任技術者・監理技術者の在籍確認方法が整備されていきました。