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技術士:機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)が要件を満たす建設業

建設業法第7条第二号ハおよび建設業法施行規則第七条の三第二号に、各建設業(業種)に応じた資格が規定されていますが、本欄では資格から建設業(業種)を示しますと、

技術士:機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)が要件を満たす建設業は、

【技術士:機械「流体工学」又は「熱工学」・総合技術監理(機械「流体工学」又は「熱工学」)】
管工事業・機械器具設置工事業

になります。

機械器具設置工事業を特定建設業で申請するのに、資格免状で行う場合は、この資格と、前に述べた技術士:機械・総合技術監理(機械)しかありません。

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