情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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専任技術者/造園工事業

造園工事業の専任技術者の要件をご紹介します。

【一般建設業】

1 法による技術検定のうち検定種目を造園施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格した者又は検定職種を2級の造園とするものに合格した後造園工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を1級の造園とするものに合格していた者

5 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の造園とするものに合格していた者であってその後造園工事に関し1年以上実務の経験を有するもの

6 指定学科を卒業して所定の年数の実務経験を有する者

7 10年以上の実務経験を有する者

【特定建設業】

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の造園施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、森林部門(選択科目を「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「林業」又は「森林土木」とするものに限る。)とするものに合格した者