2014/08/18
電気通信工事業の専任技術者の要件をご紹介します。
【一般建設業】
1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
2 電気通信事業法(昭和59年法律第8 6号)による電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた者であって、
その資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年以上実務の経験を有する者
3 電気工学又は電気通信工学に関する学科の、大学の場合卒業後3年、高等専門学校の場合卒業後3年、高等学校の場合卒業後5年の、実務経験を有する者
4 10年以上の実務経験を有する者(学歴・学科を問いません)
【特定建設業】
1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
2 一般建設業の要件に加えて、2年以上の指導監督的実務経験を有する者