2014/08/17
機械器具設置工事業の専任技術者の要件をご紹介します。
【一般建設業】
1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械「流体工学」又は「熱工学」部門、又は総合技術監理部門(選択科目を機械「流体工学」又は「熱工学」部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科の、大学の場合卒業後3年、高等専門学校の場合卒業後3年、高等学校の場合卒業後3年の、実務経験を有する者
4 10年以上の実務経験を有する者(学歴・学科を問いません)
【特定建設業】
1 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械部門又は総合技術監理部門(選択科目を機械部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を機械「流体工学」又は「熱工学」部門、又は総合技術監理部門(選択科目を機械「流体工学」又は「熱工学」部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者
3 一般建設業の要件に加えて、2年以上の指導監督的実務経験を有する者