情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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専任技術者/電気工事業

電気工事業の専任技術者の要件をご紹介します。

【一般建設業】

1 建設業法による技術検定のうち、
 検定種目を電気工事施工管理とするものに合格した者......1級、2級

2 技術士法による第二次試験のうち、
 技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者

3 電気工事士法(昭和 35年法律第 139号)による、
 ・第1種電気工事士免状の交付を受けた者、又は
 ・第2種電気工事士免状の交付を受けた後電気工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 電気事業法(昭和 39年法律第170号)による、
 ・第1種電気主任技術者免状、第2種電気主任技術者免状又は第3種電気主任技術者免状の交付を受けた者(同法附則第7項の規定によりこれらの免状の交付を受けている者とみなされた者を含む。)であって、その免状の交付を受けた後電気工事に関し5年以上実務の経験を有する者

5 建築士法第 20条第4項に規定する建築設備に関する知識及び技能につき国土交通大臣が定める資格を有することとなった後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者(建築設備士)

6 建築物その他の工作物若しくはその設備に計測装置、制御装置等を装備する工事又はこれらの装置の維持管理を行う業務に必要な知識及び技術を確認するための試験であって規則第7条の 19、第7条の 20及び第7条の 22において準用する第7条の5の規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録計装試験」という。)に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者

7 社団法人日本計装工業会の行う平成 17年度までの1級の計装士技術審査に合格した後電気工事に関し1年以上実務の経験を有する者

8 電気工学又は電気通信工学に関する学科の、大学の場合卒業後3年、高等専門学校の場合卒業後3年、高等学校の場合卒業後3年の、実務経験を有する者

9 10年以上の実務経験を有する者(学歴・学科を問いません)

【特定建設業】

1 建設業法による技術検定のうち検定種目を1級の電気工事施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を電気電子部門、建設部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門又は建設部門に係るものとするものに限る。)とするものに合格した者