情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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専任技術者/とび・土工工事業

とび・土工工事業の専任技術者の要件をご紹介します。

【一般建設業】

1 法による技術検定のうち検定種目を建設機械施工、1級の土木施工管理若しくは2級の土木施工管理(種別を「土木」又は「薬液注入」とするものに限る。)又は1級の建築施工管理若しくは2級の建築施工管理(種別を「躯体」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。 )、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。 )、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級のとび、型枠施工、コンクリート圧送施工若しくはウェルポイント施工とするものに合格した者又は検定職種を2級のとびとするものに合格した後とび工事に関し3年以上実務の経験を有する者、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工とするものに合格した後コンクリート工事に関し3年以上実務の経験を有する者若しくは検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格した後土工工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を1級のとび・とび工、型枠施工、コンクリート圧送施工又はウェルポイント施工とするものに合格していた者

5 平成16年4月1日の時点で旧技能検定のうち検定職種を2級のとび若しくはとび工とするものに合格していた者であってその後とび工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの、検定職種を2級の型枠施工若しくはコンクリート圧送施工するものに合格していた者であってその後コンクリート工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの又は検定職種を2級のウェルポイント施工とするものに合格していた者であってその後土工工事に関し1年以上の実務の経験を有するもの

6 地すべり防止工事に必要な知識及び技術を確認するための試験であって建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。以下「規則」という。)第7条の4から第7条の6までの規定により国土交通大臣の登録を受けたもの(以下「登録地すべり防止工事試験」という。)に合格した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者

7 社団法人斜面防災対策技術協会又は社団法人地すべり対策技術協会の行う平成17年度までの地すべり防止工事士資格認定試験に合格し、かつ、地すべり防止工事士として登録した後土工工事に関し1年以上実務の経験を有する者

8 土木工事業及びとび・土工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、とび・土工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

9 指定学科を卒業して所定の年数の実務経験を有する者

10 10年以上の実務経験を有する者

【特定建設業】

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建設機械施工、1級の土木施工管理又は1級の建築施工管理とするものに合格した者

2 技術士法による第二次試験のうち技術部門を建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)とするものに合格した者

3 一般建設業の要件に加えて、2年以上の指導監督的実務経験を有する者