情熱の行政書士 小中恵介ブログ [KEISUKE KONAKA’S BLOG]

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専任技術者/大工工事業

大工工事業の専任技術者の要件をご紹介します。

【一般建設業】

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理又は2級の建築施工管理(種別を「躯体」又は「仕上げ」とするものに限る。)とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士、2級建築士又は木造建築士の免許を受けた者

3 職業能力開発促進法による技能検定のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格した者又は検定職種を2級の建築大工とするものに合格した後大工工事に関し3年以上実務の経験を有する者

4 平成 16年4月1日時点で職業能力開発促進法又は同法附則第2条の規定による廃止前の職業訓練法(昭和33年法律第 133号)第 25条第1項の規定による技能検定(以下「旧技能検定」という。)のうち検定職種を1級の建築大工とするものに合格していた者

5 平成 16年4月1日時点で旧技能検定のうち検定職種を2級の建築大工とするものに合格していた者であってその後大工工事に関し1年以上の実務の経験を有する者

6 建築工事業及び大工工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

7 大工工事業及び内装仕上工事業に係る建設工事に関し12年以上実務の経験を有する者のうち、大工工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者

8 指定学科を卒業して所定の年数の実務経験を有する者

9 10年以上の実務経験を有する者

【特定建設業】

1 法による技術検定のうち検定種目を1級の建築施工管理とするものに合格した者

2 建築士法による1級建築士の免許を受けた者

3 一般建設業の要件に加えて、2年以上の指導監督的実務経験を有する者