2014/08/12
今回から数回にわたって、監理技術者制度運用マニュアルの内容をご紹介します。
二 監理技術者等の設置
2-2 監理技術者等の設置
(1)監理技術者等の設置における考え方
建設工事の適正な施工を確保するためには、請け負った建設工事の内容を勘案し適切な技術者を適正に設置する必要がある。このため、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者は、事前に監理技術者を設置する工事に該当すると判断される場合には、当初から監理技術者を設置しなければならず、監理技術者を設置する工事に該当するかどうか流動的であるものについても、工事途中の技術者の変更が生じないよう、監理技術者になり得る資格を有する技術者を設置しておくべきである。
また、主任技術者、監理技術者の区分にかかわらず、下請契約の請負代金の額が小さくとも工事の規模、難易度等によっては、高度な技術力を持つ技術者が必要となり、国家資格者等の活用を図ることが適切な場合がある。発注者から直接建設工事を請け負った建設業者は、これらの点も勘案しつつ、適切に技術者を設置する必要がある。
次のページに続きます。
監理技術者制度運用マニュアル(10)|小中恵介ブログ|行政書士 日本建推事務所